はじめに
二次創作とは、著作権侵害行為である。作者と著作物を守るためにも、著作権法について、 厳しく取り締まっていかなくてはいけない。そのことは十分わかるのだが、二次創作とは、 そんなにいけないことなのだろうか。そして、現在の著作権法は全て正しいのだろうか、と疑問に思う。 なぜなら、著者の作り出した作品を支持し支えているのは、ファンサイトを運営している人たちであり、 ファンサイトを運営することによって、その作品を知らない人へ宣伝することもありえるのだから、 二次創作することが全て著者にとって悪いことばかりではないからである。 また、卒業制作や文化祭案内のパンフレットに使用しただけで訴えられるというのは、どうも腑に落ちない。 であるから、著作物の権利と著作物の二次的利用の問題、現在の二次創作についての実状を調べ、 著作物を守るためにはどうするべきか、二次創作はなぜ認められないのかをまず論じ、そのうえで、二次創作、を認めるためには、 どうすればよいのか、検討する。 最後に、著作物には音楽、写真、プログラムと様々なものがあるが、ここで扱う著作物は、映画、小説、キャラクターとする。

第1章 著作権と二次創作
1.1 著作権とは
著作権とは、知的財産権の一種であり、著作物を作った人が持つ権利であり、 自分の作品を他人に勝手に使われないための権利である。大きく言うと、著作権には 人格的な利益を保護する著作者人格権と財産的な利益を保護する財産権の二つに分かれる。 また、国ごとに権利の具体的な様態が異なっており、著作権を扱う著作権法によって保護の 範囲や対象などを規定することが多い。     
1.2 二次創作とは
  著作権の発生している著作物のストーリーや世界観、人間関係やキャラクターなどを基にして、 個人もしくはグループの創作的活動により製作された独自のストーリーの漫画や小説、あるいは キャラクターを用いて自らのイメージによる構図などでイラスト、CGなどとして創作されたものを指す表現である。    
1.3 二次的著作物の判断の仕方
作成した二次創作は、どの程度原作を参考にし、それに加えてどの程度、二次創作者の創造性があるかという点で、 二次的著作物となりえるか、それとも原著作物の複製に過ぎないのか、それとも原著作物の全く関わりのない独自の 著作物であるのかが、変わってくる。この判断は、最終的には裁判所で裁判をしてみないことには判らないのが現状。     

第2章 二次創作の作成にあたって
2.2 二次創作の作成
二次的著作物を作成作成する場合、私的なもの以外は、原作者の許諾がないと、その時点で違法となるから だ。ここでいう許諾とは、当然、黙認は入らない。黙認状態とか事実上の黙認という言葉は法律的な目から見れば、 意味の無いことであり、事実上黙認であったとしても、無許諾であれば違法は違法であるという注意が必要なので ある。ただし、著作者自身がガイドラインを作り、それに基づいて二次創作や同人誌の作成やWebでの著作物の利 用を認めている例が多々ある。これはいわゆる許諾であり、これにしたがっていれば法的な問題は発生しない。     
2.2 無許諾で作成された二次創作について
二次創作物は、二次的著作物として保護されるという説が通説である。しかし、 許諾を受けていない二次的著作物の作成は原著作物の著作権侵害であることや、 同一性保持権との関係、また適法に作成された著作物と不適法に作成された二次著作物を、 著作権法上の保護で同列に扱うことは、一般国民の正義感情に著しく反するこという反対説もある。     

第3章 二次創作についての事件
3.1 二次創作に対しての原著作権者側、二次創作者側の考え
原作者側の意見としては、二次創作や、そのような活動は一切止めてほしいのが本音であろう。 しかし、そのような事例を明確に区分し、対外発表することは非常に困難なことであるから、 著作権者側に利益がない限りは行わないことが多い。 二次創作者側の意見としては、作品に対する愛情及びファン行為だと思っているものが多い。 面白い映画を見た後や、ためになる本を読んだ後、他人に教えたくなる。また、同じ作品をみた人と、 その作品について語り合うことが楽しい、こういったコミュニケーション形態の一つということだ。
  
3.2 ディズニーにつて
ディズニー関係の作品が好きだという人は多いが、ディスにーの二次創作は行われていない。 ディズニーは、非常に版権に厳しく、ディズニーは子供の落書きだったり、ファンが応援のた めに作ったグッズ、高校生が文化祭のパンフレットに少し書いたものにさえ損害賠償を請求するからである。
3.3 ハリーポッターについて
ハリー・ポッターとは海外の児童文学図書である。つまり、ハリー・ポッターは海外の作品なので、 日本の著作権だけでなく、海外版権というものが関わってくるのである。 また、ハリーポッターのキャラクターは商標登録されており、著作権以外にも商標権も関わってくる。
     

第4章 著作権と(C)について
4.1 著作権の著作権表示
日本の著作権法では、著作物を作った時点で自動的に著作権が発生する。特に何の手続きをしなくとも、 著作者の権利は保護される。現在では殆どの国が同様の制度となっている。国によっては公的機関や公証人 などによる登録を経て初めて著作権が認められるという制度を採っている場合がある。 しかし、日本では、(C)の意味が理解されていない。その大きな理由の一つは、著作権法には(C)について 何も書かれていないからである。 この記号は、この方式主義と無方式主義の違いによる問題を解決するためのものであり、、その役割などについ ての規定は、万国著作権条約に書いてある。
   
4.2 (C)の表示の仕方
      国際的な取り決めにもとづく著作権表記は、(C)、著作権者、発行年でワンセットになる。著作権者名は日本語で 書いても良いいが、年度は西暦で書くのが普通である。アメリカの映画の場合、ローマ数字で書いてある場合も多 いようだ。最も一般的な書き方は、「Copyright 〇〇(C)●●All rights Reserved.」と表示することである。
4.3 二次創作の著作権表示
「Copyright 〇〇(C)●●All rights Reserved.」のテンプレートを扱うサイトの中には表示の上に注意書きとして 「二次創作の方は消してください」と書いているものがある。 「All rights Reserve」のAllは「すべて」の著作権を主張しているわけなので、原作者の権利も含むからである。 、英語圏の人は個人のWebサイトでは、あまり使用していない。それは、「All rights Reserve」その意味をきちんと 理解しているからであろう。       

おわりに
二次創作は、著作権侵害だということは理解した。しかし、全ての二次創作を否定してしまうのは、やはり納得いかない。 商業目的のものや、スラッシュサイト的なものを作成することは、やはり規制していかなくてはならない。 しかし、学校や教育の場での使用や、ホームページなどでの自作のイラストの掲載は、 認めるべきではないだろうか。 ただ全面的に二次創作を肯定してしまうと、悪徳の商業目的やスラッシュサイトが堂々と広がってしまう 可能性もある。これでは著作権法があることの意味が無くなってしまう。なので、こういう場合は黙認などせず、 すぐに訴えるなど、厳しい規定をすればよい。だが、新しい規定を作るに当たっては、著作権だけでなく、 他の権利も関わってくるので、慎重にならなくてはならない。今回は取り上げなかったが、 ハリー・ポッターの場合では商標登録についても関わってくる。新しい規定を設けるために、 商標権や他の権利についても検討していくことが二次創作の問題を改変する今後の課題である。